健康保険を使用する条件
柔道整復師の保険診療の対象となるのは、医師または柔道整復師の判断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、挫傷、スポーツ障害で、その他の原因として内科的原因による疾患が出ないものとなります。
- 医師や柔道整復師により、骨折、脱臼、打撲及び打撲、挫傷と診断または判断された場合
- 骨、筋肉、関節、スポーツ障害での怪我や痛みで、その負傷原因の明確な場合
上記の場合に限られます。
当院では、施術に関しては保険診療と保険外診療(自費診療)を行っております。
ケガの内容や原因によって、保険診療の対象となるものと、対象とならないものが有りますので是非一度ご相談ください。
一人一人に合った最適な施術プラン、リハビリテーションプランをご提供させて頂きます。